そこが聞きたい ― 税の話

新型コロナウイルス緊急経済対策 第2弾

税理士 毛塚勝貴

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政府は5月27日、新型コロナウイルスの感染拡大に対応する令和2年度第2次補正予算案を閣議決定し、当該予算案を6月8日に国会へ提出しました。第1次補正予算額を上まわる第2次補正予算案は、総額31.9兆円を超える事業規模となり、家賃支援給付金の創設や持続化給付金の対応強化、雇用調整助成金の拡充などを盛り込み、中小企業の事業継続を下支えします。代表的なものは以下のとおりです。

1.家賃支援の創設

新型コロナウイルス感染症の影響で、著しく売上が減少した事業者の事業継続を支援するため、テナント事業者に対して「家賃支援給付金」の制度を創設する。

給付対象は、テナント事業者のうち、資本金10億円未満の中堅・小規模法人およびフリーランスを含む個人事業者で、今年5月から12月までにおいて、「①いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少」または「②連続する3カ月間の売上高が前年同期比で30%以上減少」のいずれかに該当する者としている。

また、給付額は申請時の直近の支払家賃(月額)に係る給付額(月額)の6カ月分としている。家賃の総支払額が高い者(複数の事業所を有する者)を考慮し、上限を超える場合の例外措置も設ける。給付率と給付上限額(いずれも月額)は下表のとおり。法人で複数の事業所を有する場合、6カ月間の最大受給額は600万円となる。

つづきは本誌2020年7月号でご購読下さい。

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