そこが聞きたい ― 税の話

民法改正 ― 自筆証書遺言

税理士 毛塚勝貴

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民法の相続関係(相続法)が約40年ぶりに改正されたことにともない、「配偶者居住権」という新たな制度が、本年4月1日から施行されます。これは夫婦でも居住していた自宅の所有権が、相続によってほかの相続人や第三者に移転しても、被相続人の配偶者が、引き続き無償でそこに住み続けられるという制度です。

また、改正相続法は、自筆証書遺言の財産目録部分を別紙としてワープロで作成可能(2019年1月13日施行)とし、この自筆証書遺言を法務局で保管可能(2020年7月10日施行)にするなど、時代の要請に合った制度の見直しがなされています。

つづきは本誌2020年4月号でご購読下さい。

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