改正相続税・贈与税の適用開始
税理士 毛塚勝貴
生前贈与のあり方が令和5年度の税制改正において大きく変わりましたが、その実際の適用が令和6年1月1日以後に受ける贈与から始まります。
「暦年課税制度」の見直し
暦年課税において、相続等により財産を取得した者が、相続開始前に被相続人から贈与を受けたことがある場合、その贈与財産に係る相続税の課税価格への加算期間を、相続開始前7年以内(改正前は3年以内)に延長することとされました。延長する4年間に受けた贈与については、その財産の価額の合計額から100万円を控除した残額が相続税の課税価格に加算されます。
また、この改正には経過措置期間が設けられており、令和9年1月1日以後の相続等から加算期間が順次延長され、令和13年1月1日以後の相続等について加算期間が7年となります。
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