そこが聞きたい ― 税の話

令和8年度税制改正大綱(4) 福利厚生関係

税理士 毛塚勝貴

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令和8年度税制改正は、足もとの物価高への対応として、長年にわたって据え置かれていた税制上の基準額について、網羅的な点検を行いました。マイカー通勤に係る通勤手当や従業員への食事の支給に関して所得税が非課税となる限度額など、暮らしに関わる分野を中心に、下記に掲げる項目の見直しを行っています。(本年4月1日以後適用予定)

1. 社食等の非課税限度額の引き上げ

従業員等に支給する食事は、原則として、その全額が給与等として課税対象となります。しかし、ランチなどの社食は福利厚生的な性格を持ち合わせるため、下記の2つの要件を満たす場合には、その食事の支給に係る経済的利益はないものとして非課税とされています。令和8年度の改正では、その食事の支給に係る経済的利益の非課税限度額が「3,500円以下」から「7,500円以下」に引き上げられることとなりました。

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