生前贈与の現状
税理士 毛塚勝貴
令和5年度税制改正では、暦年課税と相続時精算課税の制度見直しがなされ、生前贈与のあり方が大きく変わりましたが、同時に、優遇措置である一括贈与特例の期限延長がはかられました。
1.「暦年課税制度」の見直し
暦年課税において、相続等により財産を取得した者が、相続開始前に被相続人から贈与を受けたことがある場合、その贈与財産に係る相続税の課税価格への加算期間を、相続開始前7年以内(改正前は3年以内)に延長することとされました。なお、延長する4年間に受けた贈与については、その財産の価額の合計額から100万円を控除した残額が相続税の課税価格に加算されます。
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