板金論壇

環境改善や社会的責任への対応が求められる

『Sheetmetal ましん&そふと』編集主幹 石川 紀夫

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今年4月に施行される「改正健康増進法」

先日お目にかかった経営者が「2020年の4月から施行される健康増進法の一部を改正する法律(以下、改正法)への対応で、喫煙者用に、屋外に喫煙場所を確保しました。決められた喫煙室以外での禁煙の徹底をするのが大変でした」と話しておられました。

喫煙しない筆者にとっては、取材でうかがっても、事務所や工場内での望まない受動喫煙には以前から困っていたので、「改正法」の成立は喜ばしいものでした。改正法が成立し、望まない受動喫煙をなくすための取り組みがマナーからルールへと変わるということを歓迎していただけに、この話は意外でした。それとともに、改正法の詳細を知らなかったので、その内容を調べてみました。

2002年に制定された「健康増進法」

たばこが健康に悪影響をおよぼすことは、多くの人が知るところです。喫煙は、肺がんをはじめとする多くのがん、心臓病や脳卒中などの循環器の疾患、喘息や気胸などの呼吸器の疾患などにかかるリスクを高めます。また、そのリスクは、たばこを吸わない人へおよぶこともわかってきています。

喫煙者が吸い込む煙(主流煙)だけでなく、たばこから立ちのぼる煙(副流煙)や喫煙者が吐き出す煙には、ニコチンやタールはもちろん、多くの有害物質や発がん性物質が含まれています。本人は喫煙しなくても、身のまわりのたばこの煙を吸わされてしまう受動喫煙によって、健康に悪影響を受けていることになります。

これまでの研究によれば、たばこの有害物質は、主流煙よりも副流煙に多く含まれていることがわかっています。家族に喫煙者がいたり、喫煙可の店内で働いたりと、受動喫煙にさらされる機会が多い人は、肺がん・虚血性心疾患・脳卒中・乳幼児突然死症候群にかかるリスクが高くなるなど、健康に悪影響を受けることがわかっています。

2002年に、このような健康への影響を防ぐため、受動喫煙対策が努力義務として盛り込まれた「健康増進法」が制定され、この法律をきっかけに公共交通機関やオフィスなど、さまざまな場所で禁煙や分煙の取り組みが広がっていきました。しかし、店舗や施設によって対策はまちまちで、受動喫煙にさらされる機会が依然として残っていました。

つづきは本誌2020年1月号でご購読下さい。

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