40年ぶりの民法(相続法)改正
税理士 毛塚勝貴
1.配偶者の保護を重視
昨年の7月、民法が40年ぶりに大改正され、相続に関するルールが変わりました。今回の改正は、主として「配偶者の権利を拡大し、残された妻が安心して老後を過ごせるようにすること」にあります。なお、改正法は本年1月より順次施行され、原則として2019年7月12日までの政令で定める日までに、すべてが施行されることになります。
つづきは本誌2019年1月号でご購読下さい。
税理士 毛塚勝貴
昨年の7月、民法が40年ぶりに大改正され、相続に関するルールが変わりました。今回の改正は、主として「配偶者の権利を拡大し、残された妻が安心して老後を過ごせるようにすること」にあります。なお、改正法は本年1月より順次施行され、原則として2019年7月12日までの政令で定める日までに、すべてが施行されることになります。
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