そこが聞きたい ― 税の話

インボイス制度(2)

税理士 毛塚勝貴

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1.適格請求書の交付義務

適格請求書発行事業者は、国内において課税資産の譲渡等を行った場合において、当該課税資産の譲渡等を受ける他の事業者(免税事業者を除く)から次に掲げる事項を記載した請求書、納品書、その他これらに類する書類(適格請求書、インボイス)の交付を求められたときは、当該課税資産の譲渡等に係る適格請求書を当該他の事業者に交付しなければなりません。

このように、令和5年10月1日から始まる新制度では、上掲事業者間での課税取引があった場合、売手側において、必ずインボイスを交付しなければならないという義務規定が置かれました。

買手側において、消費税の仕入税額控除を行う場合、現行の規定とは異なり、売手側に交付義務が設けられた以上、必ずインボイスの取得と保存をしなければなりません。

つづきは本誌2022年10月号でご購読下さい。

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