持株会社を利用した節税スキームに“待った!”
税理士 毛塚勝貴
先日、自社株を贈与または相続する際の持株会社を利用した節税スキームが租税回避行為にあたるとして、税務当局が厳格に対処すると新聞各紙が報じました。
「持株会社を利用した節税スキーム」とは
類似業種比準価額方式の比準要素を見ると、「配当金1:年利益3:純資産1」の配分比率になっています。自社株の評価額を落とすためには、株価の算定上、最も影響が大きい「利益」を少しでも抑えなければなりません。ところが、高収益を誇る会社にとって、それはなかなか難しい問題です。そこで出てくるのが持株会社による株価対策です。
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