そこが聞きたい ― 税の話

ありもしない財産に課税、怖い社長借入金(2)

税理士 毛塚勝貴

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1.役員借入金の債務免除

会社に対する社長貸付金は、原則として額面評価額で相続財産に組み込まれます。この社長貸付金を手っ取り早く相続財産から外すには、会社に返済資金がない限り、会社に対して債権放棄をするしかありません。ただし、社長が貸付金を債権放棄した場合、会社側に債務免除益という収入金額が発生するため、他に損失要因または当該法人に税務上の繰越欠損金がないと、法人税が課されてしまいます。

ところで、社長借入金を償却するに際して、税務上の繰越欠損金があれば何ら問題もないのですが、どういうわけか多くの会社が期限切れの欠損金を抱えています。これは第三者からの借入金と違い、社長借入金については返済の意識が薄く欠損金が期限切れになる前に償却をしてこなかったこと、あるいは従前の繰越期間が5年(現行は9年)という短い期間だったことなどの理由が考えられます。

つづきは本誌2016年6月号でご購読下さい。

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