そこが聞きたい ― 税の話

ありもしない財産に課税、怖い社長借入金(1)

税理士 毛塚勝貴

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平成27年1月から施行された相続税の増税、いろいろと対策を考えている方も多いですが、社長にとって一番怖いのは、自社株でもなければ不動産でもありません。それは自社に対する社長貸付金です。

中小企業のオーナー社長の多くは、自ら経営している会社に対し、資金繰りの関係から、個人の金銭を貸し付けています。それが一時的な貸し付けとして、その都度清算されていれば良いのですが、資金繰りの問題上、長年にわたってそのまま放置している会社の方が多いのではないでしょうか。

決算書の負債の部に社長からの借入金が数千万円、あるいは億単位で積み上がっている会社も、決して珍しくありません。仮に、そのような状態で社長が亡くなってしまった場合、残された遺族はこの「社長借入金」があるが為に、相続税で大変な問題を抱えてしまいます。

画像:ありもしない財産に課税、怖い社長借入金(1)

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