そこが聞きたい ― 税の話

利用開始が迫るマイナンバー制度の注意点

税理士 毛塚勝貴

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1.制度の対応準備は早めに!

いよいよ2016年1月1日から、「マイナンバー(社会保障・税番号)制度」がはじまります。事業者の場合、税務署や市区町村に提出する法定調書の作成や、社会保険関係の手続きの際に従業員の個人番号が必要となります。記載の義務が発生するのは2016年1月1日からですが、例えば年明け早々に従業員の退職があった場合、調書作成や保険手続きにその従業員の個人番号が必要となるため、年内から制度に対応するための準備はしておかなければなりません。

また、継続雇用されている者以外にも、短期アルバイト、税理士・社会保険労務士・司法書士などの士業、地代家賃等の支払先、その他事業者と関わる多くの関係先の番号取得も求められます。対応準備に遅れや不備があると、後々において、必要な番号の取得ができていなかったなどの事態も生じかねません。制度に対応できない場合、責任を問われるのは、あくまでも事業者自身です。まだ準備ができていない事業者は、急いで対応する必要があります。

2.身元(実在)確認も忘れずに!

事業者は個人番号の提供を受ける際、本人確認として、①番号確認(正しい個人番号であることの確認)と、②身元(実在)確認(提供を行う者が番号の正しい持ち主であることの確認)の2つの確認を行う必要があります。

注意が必要なのは、2015年10月中旬から送られている「通知カード」では、番号確認はできても、それだけでは身元(実在)確認が取れないことです。「通知カード」の提示を受けた場合には、合わせて「運転免許証」または「パスポート」などで、身元(実在)確認を取らねばなりません。

つづきは本誌2015年12月号でご購読下さい。

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