中小企業強靭化法
税理士 毛塚勝貴
本年5月に可決・成立、6月に公布された中小企業強靭化法(中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律)が7月16日に施行されました。
同法には、「中小企業等経営強化法の一部改正」や「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の一部改正」などが盛り込まれています。
具体的には、「中小企業等経営強化法の一部改正」では、①平成31年度(令和元年度)税制改正で創設された防災・減災投資促進税制に関すること、②ストックオプション税制の付与対象者の範囲を拡大することが、次いで「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の一部改正」では、遺留分に関する民法特例の対象を個人事業者にまで拡大することが示されています。
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