そこが聞きたい ― 税の話

日本型インボイス制度の導入

税理士 毛塚勝貴

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1.インボイス制度の導入

2019年10月1日から消費税率が10%に引き上げられるとともに軽減税率制度も導入されます。また同時に、インボイス制度に移行するための経過措置の適用期間に入ります。

現行の消費税法では、「法定事項が記載された帳簿と請求書等を保存すること」(請求書等保存方式)が仕入税額控除の要件となっています。しかし、軽減税率制度が導入された場合、現行制度の下では、適正な仕入控除税額の計算が困難であることから、インボイス制度が導入(2023年10月1日より)されることになりました。インボイス制度とは、消費税の課税事業者が発行するインボイス(請求書や納品書)に記載されている税額のみを控除することができる、仕入税額控除の一方式です。

ただし、急激な方式の転換を避けるため、軽減税率制度がスタートする2019年10月1日から2023年9月30日までの4年間は、適格請求書等(日本型インボイス)に移行するための準備期間として、現行の請求書等に若干の記載事項を追加した「区分記載請求書等」の保存で、仕入税額控除を認めることとしています。

なお、2023年10月1日以降の取引については、適格請求書発行事業者登録制度を創設し、原則として「適格請求書発行事業者」から交付を受けた「適格請求書」または「適格簡易請求書」の保存があることを、仕入税額控除の要件としています。

つづきは本誌2018年10月号でご購読下さい。

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