そこが聞きたい ― 税の話

消費税の軽減税率制度

税理士 毛塚勝貴

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1.軽減税率制度の導入

消費税の税率は、2019年10月1日から10%に引き上げられます。ただし、低所得者に対する配慮から、飲料食品と宅配新聞については軽減税率8%が適用されます。

ところで、自社の取扱商品に軽減税率対象品目がない場合であっても、この軽減税率制度は、基本的にすべての事業者に影響を与えます。なぜなら、厚生費、会議費あるいは交際費等として処理する費目の中には、軽減税率の適用対象となる飲食料品が含まれるからです。

経費の内訳を税率ごとに正しく区分処理しなければ、正確な仕入控除税額が計算できません。一般消費者にとって軽減税率制度はありがたいものですが、その反面、この制度は事業者の事務処理を非常に煩雑にしてしまう制度といえます。

つづきは本誌2018年9月号でご購読下さい。

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