そこが聞きたい ― 税の話

平成27年度雇用関係助成金

税理士 毛塚勝貴

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平成27年度の雇用関係助成金改正は、とりわけ大きな改正点はありませんが、いくつかの新設された助成金、要件が良くなった助成金があります。

【新設】1.キャリア形成促進助成金―ものづくり人材育成訓練

(1)概要

建設業や製造業の事業主が地域の事業主団体等と連携し、OJT(実習)とOff-JT(座学等)を組み合わせて下記の訓練を実施した場合、訓練期間中の経費や賃金の一部が助成されます。

①事業主団体等連携型(事業主と事業主団体等が連携して訓練を実施)
②企業連携型(複数の企業が連携して訓練を実施)
③企業単独型(企業が単独で認定実習併用職業訓練コースを活用して訓練を実施)

(2)要件

ものづくり人材育成訓練としての規定を受けるには、下記の要件等を満たすことが必要です。

①企業内におけるOJTと教育訓練機関で行われるOff-JTを効果的に組み合わせて実施する訓練
②建設業、製造業に属する事業主による認定実習併用職業訓練
③実施期間が6カ月以上2年以下
④総訓練時間が1年当たりの時間換算で850時間以上
⑤総訓練時間に占めるOJTの割合が2割以上8割以下
⑥訓練終了後に評価シートにより職業能力の評価を実施
⑦訓練対象者は15歳以上45歳未満の労働者、かつ、雇用保険の被保険者

(3)支給額

本助成金は、下表の額が支給されます。

画像:平成27年度雇用関係助成金

つづきは本誌2015年9月号でご購読下さい。

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