令和3年度税制改正 ― 電子帳簿等保存制度の見直し(2)
税理士 毛塚勝貴
令和3年度税制改正では、事業者が「電子取引」を行った場合、税務上その取引情報については、従来の紙出力保存は廃止され、原則として電子データでの保存が義務化されます。
1.データ保存措置
事業者がインターネット等による取引、電子メールに請求書等のPDFを添付して授受する取引などの「電子取引」を行った場合、その電子取引の取引情報については、電磁的記録(電子データ)での保存が義務付けられました。
そして、その電子データの保存にあたっては、「データの訂正削除を行った場合にその記録が残るシステム又は訂正削除ができないシステムを利用」するなどの、データ改ざんを防止するための一定の保存措置をとることが求められています。
つづきは本誌2021年8月号でご購読下さい。