そこが聞きたい ― 税の話

自社株評価 ― 類似業種比準価額方式

税理士 毛塚勝貴

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「類似業種比準価額方式」

「取引相場のない株式」の原則的評価方法のひとつに「類似業種比準方式」があります。これは、事業内容が類似する上場会社の株価(複数社の平均額)に、自社の1株あたりの配当金額、利益金額、純資産価額の3要素(比準要素)を比較することで、自社の株価を算定する方法です。つまり、自社の株価は上場会社の株価と比準要素のふたつで決定されることになります。

ところで、株価算定のベースとなる上場会社の株価(日経平均株価)は、本年2月にバブル時の最高値を超え、翌3月には半導体関連の銘柄がけん引するかたちで、ついに4万円台に乗せました。この上場会社の急激な株価上昇は、「取引相場のない株式」の株価算定に影響を与えます。そこで、現行の「類似業種比準価額」の計算方法を今一度確認してみましょう。

現行の計算方法は、類似業種の株価変動や評価会社の利益が過度に株価算定に反映されないように、平成29年度に下図のとおり改正されました。ところが、その後始まったコロナ禍の中で、令和2年3月には日経平均株価が2万円台を割り込み、また、評価会社自体の経営成績も低迷したため、いまひとつ自社株評価は話題となりませんでした。しかし、年初来の上場会社の株価上昇や評価会社の業績向上など、株価上昇の要素が出そろってきたため、あらためて株価対策を考える必要があると思います。

つづきは本誌2024年6月号でご購読下さい。

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