令和4年度税制改正 ― 少額減価償却資産
税理士 毛塚勝貴
1. 少額減価償却資産の貸付除外
令和4年度税制改正では、「少額減価償却資産」の特例を利用した節税スキームを封じるため、特例対象資産から貸付資産を除外する措置が執られました。
つづきは本誌2022年5月号でご購読下さい。
税理士 毛塚勝貴
令和4年度税制改正では、「少額減価償却資産」の特例を利用した節税スキームを封じるため、特例対象資産から貸付資産を除外する措置が執られました。
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