償却資産に係る固定資産税の特例措置
税理士 毛塚勝貴
1.新規取得設備の固定資産税が最大3年間ゼロに
平成30年度税制改正における「法人課税の基本的な考え方」は、近々の問題である少子高齢化に向けての「生産性革命」を、税制面から支援することにあります。この課題に対処するための施策のひとつとして、「生産性向上に資する設備投資」をより促進させるための税制特例が、創設されることになりました。3年間という時限的な特例措置となりますが、所定の機械装置等に係る固定資産税が1/2からゼロまで軽減されることになります。
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