令和8年度税制改正 資産税改正
税理士 毛塚勝貴
1.貸付用不動産の評価見直し
区分所有マンションの評価方法の見直し(タワマン節税対策封じ)や、生前贈与加算の対象期間を相続開始前3年以内から7年以内へ延長するなど、資産税の改正が続くなか、令和8年度税制改正では不動産の直前購入による評価圧縮封じ(貸付用不動産の5年ルール)が新設されることとなりました。
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区分所有マンションの評価方法の見直し(タワマン節税対策封じ)や、生前贈与加算の対象期間を相続開始前3年以内から7年以内へ延長するなど、資産税の改正が続くなか、令和8年度税制改正では不動産の直前購入による評価圧縮封じ(貸付用不動産の5年ルール)が新設されることとなりました。
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