そこが聞きたい ― 税の話

令和8年度税制改正大綱(3) 減価償却資産関連

税理士 毛塚勝貴

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中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入特例

「中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入特例」は、物価高騰などの実情に合わせて拡充される一方で、対象範囲の絞り込みも行われます。

中小企業者等(青色申告法人)が、平成18年4月1日から令和11年3月31日(現行:令和8年3月31日)までの間に取得または製作もしくは建設をして、かつ、その中小企業者等の事業の用に供した減価償却資産で、その取得価額が40万円未満(現行:30万円未満)であるもの(取得価額が10万円未満であるもの等を除く)を有する場合には、その事業の用に供した日を含む事業年度において、その取得価額の全額を損金算入できます。

画像:令和8年度税制改正大綱(3) 減価償却資産関連中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入特例(3年間の期限延長)

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