中小製造業の持続的発展を支える人事労務管理

妊娠・出産から育児までのサポート

社会保険労務士 平井 圭一郎

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妊娠・出産から育児まで

今回は、従業員の妊娠・出産から育児までの社会保障制度について確認していこうと思います。従業員にとっても会社にとっても大切な事柄ですし、従業員が妊娠・出産を申し出た際には、会社から関連する制度について個別に説明して、制度の利用の意向確認をする必要もあります。

そこで、対応する制度について、時系列に確認していきたいと思います。なお、これから確認していくさまざまな制度の適用については、基本的に手続きが必要となります。また、除外規定や例外規定も多くありますので、ここでは、制度の概要について、その原則についてのみ触れていることをご留意いただければと思います。

産前産後休業中の社会保険料免除

はじめに、「産前産後休業」について確認しておきたいと思います。

労働基準法で「産前産後」とは、産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)と産後8週間と定められています。なお、出産の日は「産前」に含まれます。産前6週間は、本人が休業を請求した場合に就業させてはならないとされており、産後8週間は原則就業禁止ですが、産後6週間経過後は本人が希望した場合に医師が認めた業務に就業できます。

この「産前産後」の期間に休業した場合には、手続きをすることによって、健康保険料や厚生年金保険料などの社会保険料が免除されます。なお、本人負担分と会社負担分の両方が免除されます。免除される期間は、「産前産後休業を開始した日の属する月」から「産前産後休業を終了した日の翌日が属する月の前月」までとなります。

この「産前産後休業を終了した日の翌日が属する月の前月」とは、一般的には、産前産後休業から職場復帰した日の前月、もしくは、引き続き育児休業を取得した場合は、育児休業の初日の前月となります。

画像:妊娠・出産から育児までのサポート給付額のイメージ(パパ・ママ育休プラス制度を利用した場合の例)

つづきは本誌2026年2月号でご購読下さい。

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