マイカー通勤非課税限度額の引き上げなど
税理士 毛塚勝貴
マイカー通勤者の負担を軽減
マイカー通勤手当の非課税限度額を引き上げる改正所得税法施行令が令和7年11月19日に公布されました。今回の非課税限度額の引き上げは、近年のガソリン価格高騰によるマイカー通勤者の実質的な負担増をやわらげることを目的としたもので、平成26年以来、実に11年ぶりの見直しとなります。
1.マイカー通勤手当の非課税限度額の引き上げ
(1)改正後のマイカー通勤手当の非課税限度額
勤務先から受け取るマイカー通勤手当の非課税限度額は、片道の通勤距離に応じて定められており、改正後の非課税限度額は下表に掲げる金額となります。
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