そこが聞きたい ― 税の話

令和6年度税制改正 ― 消費税

税理士 毛塚勝貴

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国外事業者であっても、日本国内にある資産の譲渡等を行えば、消費税の納税義務が生じます。ところが、国外事業者については、制度の不備がために「事業者免税点制度」や「簡易課税制度」を適用することにより、租税回避を行っている状態です。

そこで令和6年度税制改正において、国外事業者の消費税の申告納税義務が厳格化されることになりました。当然、この改正は国内事業者が持つ海外子会社の消費税の納税義務にも影響をおよぼすことになります。

つづきは本誌2024年7月号でご購読下さい。

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