そこが聞きたい ― 税の話

令和5年度税制改正 ― 空き家譲渡特例ほか

税理士 毛塚勝貴

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令和5年度税制改正により、「空き家譲渡特例」について、被相続人の居住用家屋(空き家)等に係る一定要件を緩和したうえで、適用期限が4年延長(令和9年12月31日まで)されることになりました。

現行の規定では、空き家等を取得した相続人が、譲渡前に耐震基準等に適合させる必要がありましたが、改正後は、相続人から空き家等を譲り受けた者が、譲渡後の一定期間内に耐震基準等に適合させた場合も特例対象に追加されることとなりました。令和6年1月1日以後に行う譲渡について適用されます。

つづきは本誌2023年6月号でご購読下さい。

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