所得税・控除関係の改正等
税理士 毛塚勝貴
平成30年度、平成31年度において、所得税の控除関係の改正が断続的に行われました、その適用は令和2年度からとされています。また、令和2年度改正では「ひとり親控除」の創設と「寡婦控除」の改正が行われています。
1.給与所得控除・公的年金等控除
給与等の収入金額から差し引く給与所得控除額について、次の見通しが行われています。
①給与所得控除額を一律10万円引き下げる。
②給与所得控除の適用がある給与等の収入金額の上限を850万円(改正前は1,000万円)まで引き下げるとともに、給与所得控除額の上限も195万円(改正前は220万円)まで引き下げる。
また、公的年金等控除についても、控除額が一律10万円引き下げられます。
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