所得拡大促進税制
税理士 毛塚勝貴
1.所得拡大促進税制とは
青色申告書を提出している法人が、平成25年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する各事業年度において、国内雇用者に対して給与等を支給し、次に掲げる「適用3要件」のすべてを満たした場合、その雇用者給与等支給額の増加額の10%を法人税額から控除できるという制度です。
ただし、控除できる税額は、適用年度の法人税額の20%(中小企業の場合)相当額とされています。
つづきは本誌2017年9月号でご購読下さい。
税理士 毛塚勝貴
青色申告書を提出している法人が、平成25年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する各事業年度において、国内雇用者に対して給与等を支給し、次に掲げる「適用3要件」のすべてを満たした場合、その雇用者給与等支給額の増加額の10%を法人税額から控除できるという制度です。
ただし、控除できる税額は、適用年度の法人税額の20%(中小企業の場合)相当額とされています。
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