2015年度税制改正について②
税理士 毛塚勝貴
平成27年度税制改正は、法人実効税率の引下げとその代替財源の手当てのほか、安倍政権の重点課題である「地方創生」のための税制措置も大きな柱となります。
その措置は、例えば企業が本社機能を東京23区から地方に移転させた場合、新社屋への投資額の7%を法人税額から控除する、または25%の前倒し償却を認めるというものです。この地方創生のための優遇税制は、「東京23区から地方へ移転した場合」、あるいは「地方の本社機能を強化した場合」など、各々のケースに応じて、「設備投資減税」と「雇用促進税制」の2つの特例措置で地方への移転・強化をバックアップしようとするものです。ただし、移転はあくまでも本社機能であり、工場や営業所だけを移転しても特例措置の適用は認められません。
つづきは本誌2015年4月号でご購読下さい。
タグ
- タグはまだ登録されていません。