そこが聞きたい ― 税の話

所得税・控除関係の改正等

税理士 毛塚勝貴

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平成30年度、平成31年度において、所得税の控除関係の改正が断続的に行われました、その適用は令和2年度からとされています。また、令和2年度改正では「ひとり親控除」の創設と「寡婦控除」の改正が行われています。

1.給与所得控除・公的年金等控除

給与等の収入金額から差し引く給与所得控除額について、次の見通しが行われています。

①給与所得控除額を一律10万円引き下げる。

②給与所得控除の適用がある給与等の収入金額の上限を850万円(改正前は1,000万円)まで引き下げるとともに、給与所得控除額の上限も195万円(改正前は220万円)まで引き下げる。

また、公的年金等控除についても、控除額が一律10万円引き下げられます。

つづきは本誌2020年8月号でご購読下さい。

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