そこが聞きたい ― 税の話

10%増税後に控える消費税の制度変更

税理士 毛塚勝貴

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本年10月1日、予定どおり消費税率は10%に引き上げられました。今後は、令和5年10月1日から導入予定の大幅な制度変更である「インボイス制度」への備えが必要となります。

1.インボイス制度の概要

消費税の納付税額は原則(一般課税の場合)として、課税売上に係る消費税額から課税仕入に係る消費税額を控除して計算します。令和5年(2023年)10月1日から新たに導入される適格請求書等保存方式(インボイス制度)では、この課税仕入に係る消費税額を控除(仕入税額控除)するための適用要件が厳格化されます。

新制度下で、仕入税額控除を行うためには、原則として「適格請求書発行事業者」から交付された「適格請求書等」の保存が必要となります。この「適格請求書等」は「適格請求書発行事業者」として登録を受けた事業者のみが発行可能であり、また「適格請求書発行事業者」は仕入側(課税事業者に限る)から「適格請求書等」の発行を求められた場合には、「適格請求書等」を交付しなければなりません。事業者が「適格請求書発行事業者」となるためには、所轄の税務署長に登録申請を行ったうえで、「適格請求書発行事業者」として登録を受けなければなりません。

つづきは本誌2019年12月号でご購読下さい。

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