民法改正 — 配偶者居住権・遺産分割
税理士 毛塚勝貴
1. 約40年ぶりの改正
民法が約40年ぶりに大きく見直しされました。今回の改正におけるポイントのひとつは、相続における配偶者の権利が拡大されたことです。創設された「配偶者居住権」は夫を亡くした妻が、自宅に引き続き居住することができる権利です。
また、婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産が贈与された場合、当該財産を相続財産と切り離せるという遺産分割に関する改正も盛り込まれました。
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