令和7年度税制改正 基礎控除の特例等
税理士 毛塚勝貴
1.基礎控除等の引き上げ
(1)当初案
「基礎控除」については、「合計所得金額」が2,350万円以下である個人の控除額を48万円から58万円に引き上げるとともに、「給与所得控除」についても55万円の最低保証額を65万円に引き上げる改正案が出されました。
「合計所得金額」は、給与収入のみの場合、当該収入金額から給与所得控除額を差し引いた金額です。
(2)修正案
当初案の基礎控除の額58万円に、合計所得金額に応じて所定の控除加算額を上乗せする「基礎控除の特例」が創設されることとなりました。
この修正案により、令和7年分及び令和8年分の基礎控除は95万円から16万円まで、合計所得金額に応じて8段階の控除額が存することとなり、年末調整事務等が煩雑になると予想されます。
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