中小製造業の持続的発展を支える人事労務管理

社会保険労務士が支援できること

社会保険労務士 平井 圭一郎

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社会保険労務士とは

ここまでの連載で労務や社会保険に関する様々な法律や制度について確認してきました。法律の条文は、そのままではなかなか読みづらい言葉遣いだと感じた方もいらっしゃったかもしれません。また、詳細の確認や個別の判断を必要とした方もいらっしゃったかもしれません。そのような時に、お役に立てるかもしれないのが「社会保険労務士」です。今回はここまでの連載のまとめとして、社会保険労務士がお手伝いできることについて、お伝えしていきたいと思います。

社会保険労務士とは、労務と社会保険に関する法律を専門とした国家資格で、社会保険労務士法という法律で、その業務が定義されています。大きく分けて3つの業務に分類されます。

提出代行・事務代理業務

ひとつ目の業務は、労働基準監督署や年金事務所、公共職業安定所や全国健康保険協会などに提出する届書や申請書の作成と、その提出の代行や事務代理です。

たとえば、新規に法人の会社を設立して従業員を雇用した場合には、労働保険保険関係成立届や労働保険概算保険料申告書、雇用保険適用事業所設置届や健康保険・厚生年金保険新規適用届などの提出が必要となります。こういった届書の作成や提出を社会保険労務士が代理・代行することができます。

また、従業員の入退社にともなう雇用保険や社会保険の資格取得や資格喪失の手続き、育児や介護に関する雇用保険の給付申請や、出産や私傷病(業務外のけがや病気)に関する健康保険の給付申請、万が一、業務中や通勤中にけがや病気をした際の労災に関する給付申請や報告書の作成などを代理・代行することができます。

さらに、毎年の労働保険料の申告である年度更新の事務や、毎年の社会保険料の算定である算定基礎届の作成、提出も代理・代行することができます。

つづきは本誌2026年3月号でご購読下さい。

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