令和8年度税制改正大綱(2) 所得税
税理士 毛塚勝貴
1. 基礎控除・給与所得控除の引き上げ
令和8年度税制改正において、所得税がかからない年収の上限が178万円に引き上げられることとなりました。
給与収入178万円が非課税となるために、その収入から差し引かれる控除額は、下記に掲げる基礎控除額および給与所得控除額、それぞれの本則および特例の合計額(104万円+74万円=178万円)となります。年度ごとの見直しや時限措置が組み込まれた煩雑な制度設計となっています。
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