「年次有給休暇」を再点検
社会保険労務士 平井 圭一郎
年次有給休暇について
前回までで、就業規則や賃金規定において定める内容について考えてきましたが、今回は、一般的に「就業規則」において記載されている事項のひとつである「年次有給休暇」について確認していこうと思います。
「年次有給休暇」の制度は、よくご質問いただく制度のひとつです。みなさんの意識の高まりなどもありますので、適切に運用されるためにも、正しく理解しておく必要があるでしょう。そこで、確認しておくべきと思われることについて、整理していきたいと思います。
年次有給休暇の権利と成立まで
「年次有給休暇」とは、法定の休日のほかに一定の要件の下に毎年付与される休暇で、その権利は雇い入れの日から起算して6カ月継続勤務し、会社の所定休日などを除いた全労働日の8割以上出勤することなどの要件を満たしたときに、法律上当然に労働者に生じます。この「法律上当然に」という言葉は、特別な手続きを必要としないことを意味します。
ただし、年次有給休暇が成立するまでには、労働基準法第39条第5項により一定の要件が定められています。
- ●労働者による「時季指定権」と使用者による「時季変更権」
・使用者は、年次有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。(時季指定権)
・ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。(時季変更権)
このように、年次有給休暇は、労働者による「時季指定」があった後に、使用者による「事業の正常な運営を妨げる場合」として「時季変更」がなされなかった場合に成立します。
年次有給休暇の付与日数と基準日
年次有給休暇は、雇い入れの日から起算して6カ月継続勤務し、会社の所定休日などを除いた全労働日の8割以上出勤することなどの権利発生の要件を満たした場合に、継続勤務年数に応じて、以下の表に定めされた日数が付与されます。
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