会計検査院が問題視、自社株の評価方式
税理士 毛塚勝貴
相続や贈与によって自社株を取得した場合、相続税や贈与税が課税されますが、その自社株の評価は、会社の規模に応じて定められた3種類の方式によって行われます。
その方式のひとつである「類似業種比準価額方式」について、会計検査院が令和5年度決算検査報告(令和6年11月、内閣に送付)において、同方式は他の方式に比べて著しく有利で「公平性が確保されていない」との指摘をしました。
つづきは本誌2025年7月号でご購読下さい。
- 当サイトで購入
- Amazonで購入
- Fujisanで購入