平成27年度贈与税改正について
税理士 毛塚勝貴
平成25年度の税制改正では、相続税などの資産課税が大幅に見直されました。相続税については「基礎控除の引き下げ」と「最高税率の引き上げ等の税率構造の見直し」で増税され、贈与税については「税率構造の緩和」と「教育資金の一括贈与に係る非課税措置の創設」で減税されるなど、アメとムチを使い分け、それぞれの改正が為されました。
平成27年度改正は、ともかく高齢者の保有資産を若年層へ早急に移転させ消費に回させたいという趣旨で、平成25年度の改正路線をさらに推し進め、贈与税につき大幅な減税策が盛り込まれました。
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