生産性向上設備投資促進税制
税理士 毛塚勝貴
本年1月20日以降に生産性向上設備(機械等)を取得した場合、「100%即時償却」または「取得価額の5%税額控除」のどちらかが適用されます。
産業競争力強化法が1月20日より施行
1月14日、産業競争力強化法の施行日政令が閣議決定され、1月20日に施行されました。この産業競争力強化法には、アベノミクスの第3の矢である成長戦略「日本再興戦略」の施策を確実に実行するための各種支援策が盛り込まれています。その中の一つとして、質の高い設備投資については、即時償却または5%税額控除が適用できる特例を措置すると規定しています。同法の施行にともない、昨年秋の税制改正大綱で盛り込まれた「生産等設備投資促進税制」が、いよいよ適用開始となります。
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