改正相続税の概要
税理士 毛塚勝貴
来年1月1日以後に開始する相続から、いよいよ改正相続税が適用されます。今回の改正の目玉は、何といっても基礎控除の引き下げであり、この間口の広がりにより「普通の世帯」も相続税とは無縁であるとは言えなくなったわけです。
また、これとは逆に納税者にとって有利な改正点もあります。「小規模宅地等の特例」と「事業承継税制」の拡充措置がそれであり、これらは中小企業のオーナーにとって非常に有り難いものになっています。
1.相続税の基礎控除の引き下げ
相続税の基礎控除が次のとおり引き下げられました。
この法改正により、妻と子供2人で従来8,000万円(5,000万円+1,000万円×3)あった基礎控除が、今後4,800万円(3,000万円+600万円×3)に圧縮されてしまいます。基礎控除の4割減により、課税対象ラインが大幅に下がり、普通の世帯も「相続税と関係ない」とは言えなくなりました。
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