そこが聞きたい ― 税の話

改正相続税の概要―事業承継税制について

税理士 毛塚勝貴

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1.制度の概要

事業承継税制とは、中小企業の後継者が先代経営者から株式を承継する際に、相続税・贈与税が軽減(所定の株式に対応する相続税80%分、贈与税100%分が納税猶予または免除)される制度です。平成25年度税制改正において、事業承継税制の適用要件の緩和や手続きの簡素化などが行われ、使いやすい制度となりました。これらの改正事項は、原則として平成27年1月1日以後に、相続等により取得する非上場株式等に係る相続税、贈与税について適用されます。

つづきは本誌2014年11月号でご購読下さい。

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