そこが聞きたい ― 税の話

その他の平成26年度税制改正

税理士 毛塚勝貴

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1.給与所得控除の見直し

給与所得の金額は、給与収入から給与所得控除額(実額ではなく、収入金額に応じて算定される概算控除額)を控除して計算します。しかしながら、この給与所得控除額が、実額の勤務関連支出額に比しても、また他国との概算控除額に比しても過大であるとの指摘から、平成26年度改正において見直しがされました。

給与所得控除額につき、給与所得控除の上限額及び当該上限額が適用される給与収入の額が、表のとおり漸次引き下げられます。

なお、この給与所得控除額については、平成24年度改正においても、見直しがされています。平成24年度(所得税)までは、給与収入に応じて逓増的に控除額が増加していく仕組みは現行と同様ですが、その上限額は設定されていませんでした。また、平成25年度においては、平成27年以降の所得税の最高税率を45%(課税所得4,000万円超)に引き上げるという改正もなされ、その結果、住民税(10%)と合わせた税率は55%となり、高所得者には厳しい内容となっています。

つづきは本誌2014年8月号でご購読下さい。

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