そこが聞きたい ― 税の話

交際費課税の改正

税理士 毛塚勝貴

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1.改正の背景

本年4月の消費税率引き上げによる消費の落ち込みを和らげるため、景気浮揚策の一環として交際費課税の見直しが行われます。大企業が取引先等の接待で使う交際費は税務上一切経費として認められておらず、その全額が課税対象となっています。交際費に係る平成26年度改正は、接待飲食費の一部を損金として認め、法人税を減税する代わりに、企業にもっと交際費を使ってもらおうとするものです。

2.現行制度の概要

法人が支出する交際費等の額は、原則として全額が損金不算入とされていますが、中小法人(資本金1億円以下)が支出する交際費等については、平成25年度改正により、1年間の措置として800万円までの支出額はその全額が損金算入されます。

ただし、平成22年度の税制改正で、資本金1億円以下の法人であっても、資本金5億円以上の100%子法人等は、800万円定額控除の適用対象外とされました。また、平成18年度の税制改正では、「1人当たり5,000円以下の飲食費」が一定要件の下に、交際費の範囲から除かれました。

つづきは本誌2014年6月号でご購読下さい。

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