そこが聞きたい ― 税の話

平成26年度税制改正―研究開発税制

税理士 毛塚勝貴

LINEで送る
Pocket

研究開発税制は平成25年度税制改正で大幅な拡充が行われましたが、平成26年度税制改正では研究開発投資の拡大を一層加速させるために、「上乗せ措置」の適用期限が延長されます。また、「上乗せ措置」のうち「増加型」については、適用要件が改組されるとともに、税額控除率が5%から最大30%(30%未満の場合には、研究費増加率に応じた税額控除率)まで引き上げられます。

1.適用期限の延長

研究開発税制は、上乗せ措置である「試験研究費の額が増加した場合等の税額控除制度」が3年間延長されます。

従って、改正後の適用時期は、平成20年5月1日から平成29年3月31日(改正前は平成26年3月31日)までの間に開始する事業年度となります。

つづきは本誌2014年5月号でご購読下さい。

LINEで送る
Pocket

タグ

  • タグはまだ登録されていません。

関連記事

  • 関連記事はありません。

そこが聞きたい ― 税の話記事一覧はこちらから