そこが聞きたい ― 税の話

民間投資活性化等のための税制改正大綱

税理士 毛塚勝貴

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投資減税の相違点と、その有利不利

「中小企業投資促進税制」と「生産性向上設備投資促進税制」――どちらが有利か、という声を時折耳にしますが、前提となる条件に違いがあるため、選択の問題ではありません(表1)。購入する対象設備、最新モデル等の要件、工業会等が認定した証明書の取得――などの条件を満たすことで、「100%即時償却」あるいは「10%税額控除」の選択適用が可能となります。

「特別償却」は、翌年以降において計上すべき減価償却費を、投資年度において所定の額を前倒し計上できる特例です。減価償却費の総額は変わらないため、2年目以降の償却費が減少することで利益が増加します。つまり、特別償却は税金の後取り、課税の繰り延べ措置になります。

つづきは本誌2014年4月号でご購読下さい。

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