板金論壇

舵がブレないための航海図

100年企業を目指す会社ビジョンの策定

『Sheetmetal ましん&そふと』編集主幹 石川 紀夫

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投資促進税制が本格スタート

成長戦略の一環として、製造業が保有する生産設備の設備年齢(ビンテージ)の若返りを図り、競争力強化を目指すための施策が実施される。

1月20日から施行された「生産性向上設備投資促進税制」は、2014年度以降に導入する設備が、従来設備と比較して1%以上の生産性改善が見込めると認定された場合に限り、即時償却か最大5%の税額控除ができる。2月中には、導入する設備のメーカーが、加盟する工業会などに対して認定設備である証明書を発行してもらうための事前登録の届けが始まった。今後は設備を導入した企業が、導入設備が1%以上の生産性向上をもたらすものであることを証明する証書を工業会などから発行してもらい、その証書を添付して申告することで税額控除の手続きが完了する。

すでに関連する機械メーカーでは1%以上の生産性向上が見込める設備(過去10年以内に開発・発表された設備が前提)を加盟する工業会に申請・登録する手続きを行っており、メーカーも消費増税後の落ち込みを、この税制特例措置で切り抜けようと考えている。

経済産業省や財務省の試算によれば、設備投資促進税制が活用されることによって1兆円程度の税収が失われるものの、設備投資が活発化することによる経済効果とビンテージの若返りによる競争力強化、それによる日本経済の再生によって、それ以上の経済効果が期待できるとしている。

設備投資にネガティブ? ポジティブ? 二極化が進む

もちろん、設備投資促進税制はないよりあった方が良いが、実際にこの制度の活用を計画している企業経営者に話をうかがうと、ポジティブに評価する声をあまり聞かない。というのも今回の税制と同じような措置として、これまでも1年ごとの時限立法ではあったが「中小企業等投資促進税制」という制度があった。2013年度も2013年4月1日から2014年3月31日までの期間に限定してこの税制が施行されており、この制度を使って設備を導入したという企業も数多くいる。それだけに今回の促進税制が中小企業経営者の投資マインドに与える効果については、疑問を投げかける経営者や税理士は多い。

つづきは本誌2014年4月号でご購読下さい。

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