そこが聞きたい - 税の話

消費増税にともなう法人減税の概要

税理士 毛塚勝貴



来年4月1日から、消費税率は予定どおり8%に引き上げられます。また、法人税率の引き下げについては「速やかに検討を開始する」 とされ、平成26年度まで課せられている復興特別法人税(法人税額の10%を3年間上乗せ)は1年間の前倒しで廃止となります(12 月中に最終結論)。そのほか、経済対策の中には、企業向け施策として、設備投資減税や賃上げ促進税制なども盛り込まれました。

1.[ 改正]所得拡大促進税制の拡充・延長
年間の給与支給総額が基準年度支給額より5%増加した場合、増加額の10%を法人税額から控除(ただし、控除限度額あり)できる制度。「デフレに直面する我国で5%以上の賃上げは非現実的」との声から、適用要件を緩和。平成29年度に向けて、人件費の増加割合要件を2%から5%へ段階的に引き上げていく改正がなされました。...

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