そこが聞きたい - 税の話

民法改正に向けて――保証人制度が変わる

税理士 毛塚勝貴



保証人保護の観点が民法改正の契機に
金融機関から融資を受ける際、担保提供は欠くことのできない条件のひとつです。債務者に不動産等があれば、それに抵当権を設定し、なければ保証人を立てるといったことは、融資の申込み時において当たり前のようになされています。
さて、ここで問題となるのが、会社が金融機関から融資を受ける際、手持ちの不動産等がすでに別件の担保に入っている、あるいは担保価値が不足しているような場合に、代表者以外の保証人、すなわち第三者保証を求められるケースです。代表者から懇願され、その友人や親戚などが、会社の実情や契約内容をよく知らないまま、連帯保証人になっているようなことも決して少なくはありません。そのような状況において、債務者の支払い不能により、債権者からの取り立てを受けた保証人が、破産や自殺に追い込まれることもあり、これがたびたび社会問題化していた時期もありました。保証人となった個人が生活破綻に追い込まれるような事態は防がなくてはならない――これが保証契約を定める民法改正のひとつの契機になったことは間違いありません。...

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