そこが聞きたい - 税の話
消費増税の施行日まで残り半年強

税理士 毛塚勝貴



●設備廃棄による欠損金で前年度法人税を還付●特定取引に関する「経過処置」について
消費税8%税率の施行日(平成26年4月1日)が、残り半年強となり、特に請負契約や資産の貸付け等で「契約」と「引渡し」が施行日をまたぐ取引について、新旧税率の適用関係がいよいよ微妙な問題となってきました。そうした中で、例えば「契約日が施行日(平成26年4月1日)前で、資産の引渡しが試行日以後であれば、旧税率の5%が適用されるのではないか」といった原則と経過措置を混同した誤った解釈も見受けられます。

消費税の原則的な税率は「引渡し日」の適用税率に準拠
課される消費税の原則的な税率は、課税資産の譲渡等を行った日である「引渡し日」の適用税率によります。従って、経過措置の対象とならない取引は、その取引の契約日など関係なく、資産の譲渡等を行った日が平成26年3月31日までの場合は旧税率の5%、同年4月1日以後の場合は新税率の8%が適用されます。ただし、契約と引渡しが施行日(平成26年4月1日)をまたぐ場合で、請負契約や資産の貸付等の特定取引については所定の経過措置が設けられています(図)。...

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