そこが聞きたい - 税の話
中小企業等投資促進税制

税理士 毛塚勝貴


平成25年度税制改正で創設された「生産等設備投資促進税制」は、指定期間内で新たに取得した機械装置について30%の特別償却または3%の税額控除を認める措置で、設備投資減税に係る税額控除が制限されていた大企業向けの設備投資減税となっています。この特例は、(1)国内の生産設備等への年間投資額が当期の減価償却費を超え、かつ、(2)前年度比で10%超増加という2点が適用要件で、「取得価額」に関する要件は付されていません。
これに対し、中小企業向けの設備投資減税として「中小企業等投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却または税額控除)」という既存の特例があります。
この制度は、中小企業者などが平成10年6月1日から平成26年3月31日までの指定期間内に新品の機械および装置などを取得、または製作して国内にある製造業、建設業などの指定事業の用に供した場合に、その指定事業の用に供した日を含む事業年度において、30%の特別償却または7%の税額控除を認めるというものです。...

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